IHIグループ健康保険組合

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病気やケガで働けないとき

被保険者が業務外の病気やケガの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気やケガで働けないとき

必要書類
外傷性のケガにより働けない場合は下記申請書のご提出が必要です
提出期限 すみやかに
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・ケガのための療養中(自宅療養でもよい)
  • 病気やケガの療養のために今まで行なっていた仕事につけない
  • 続けて3日以上休んでいる

    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 給料等をもらえない
    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
参考リンク

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