家族が増えたとき・減ったとき
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行ないます。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収(将来に対して継続性がある収入)が130万円※1(60歳以上または障害者は180万円※2)未満で、かつ、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収(将来に対して継続性がある収入)が130万円※1(60歳以上または障害者は180万円※2)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※1 130万円未満:月収108,334円未満、雇用保険等の受給の場合は日額3,612円未満
- ※2 180万円未満:月収150,000円未満、雇用保険等の受給の場合は日額5,000円未満

認定対象者の年収について
認定対象者の将来に対して継続性がある収入すべてが年収の対象となります。
- 勤労(給与)収入がある方
交通費・諸手当・賞与等を含む税金控除前の総収入額で判断します。 - 雇用保険の失業給付がある方
給付期間の日額で判断します。 - 健康保険法による傷病手当金・出産手当金給付がある方
給付期間の日額で判断します。 - 労働者災害補償法による休業補償費による所得がある方
給付期間の日額で判断します。 - 各種年金(公的・企業・個人)・恩給の受給がある方
届出時点での各種年金受給額を年額換算で判断します。 - 自営業・農業・不動産等で収入がある方
総収入金額から当健保が認める直接的必要経費を差し引いた金額により判断します。(必要経費の考え方は所得税法上と異なる点にご注意ください。)- 参考リンク
- 投資事業所得がある方、利子収入で所得がある方
「確定申告書一式」(写)または「利子通知書」(写)等により判断します。 - 退職金など一時的に受ける収入は、原則含めません。
当組合の収入基準月額および日額について
- 収入基準月額
60歳未満:108,334円未満
60歳以上または60歳未満の障害者:150,000円未満 - 収入基準日額
60歳未満:3,612円未満
60歳以上または60歳未満の障害者:5,000円未満
夫婦共同扶養について
夫婦双方に収入があり、共同で子供等を扶養する場合には、扶養者の人数に係わらず、年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)が多い方の被扶養者とします。
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
仕送りについて
- 仕送りは、月々行なうこと。
- 仕送り証明は、認定後6ヵ月間当健保に送付すること。
6ヵ月を経過したあとも、当健保から指示があったときには遅滞なく提出すること。 - 銀行からの振込または現金書留で行なうこと。
- 認定対象者の収入以上の額を仕送りすること。
- 仕送り額は、常識的に生活できる程度の額とすること。
- 世帯分離、2世帯住宅は別居とみなしますので、仕送りが必要です。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則、被扶養者として認定されません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する方
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、②と同等と認められる方
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったとき
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の確認を行なっています。
- 参考リンク