IHIグループ健康保険組合

IHIグループ健康保険組合

入院したとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • 「資格確認書」(限度額適用認定の情報が記載されていないものに限る)の交付対象者(70歳以上の方は「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合)
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)

備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 当組合の場合、高額療養費が支給されるときは申請いただかなくても自動的にお支払いします。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書

  • ※健保組合にお問い合わせください。

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)

備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算
  • ※1 高額介護合算療養費の支給申請
  •   被保険者と該当者が計算期間の末日現在に当組合に加入している場合。(例 : 計算期間中に父親が介護費の自己負担、母親は入院するなど医療費の自己負担がある。)
  • ※2 自己負担額証明書の交付申請
  •   被保険者または該当者が、計算期間の末日現在当組合に加入していない場合。(例 : 計算期間中に入院するなど医療費の自己負担があった)

ページ先頭へ戻る