IHIグループ健康保険組合

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交通事故にあったとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やケガをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 交通事故証明書(写)
  • 医師の診断書(写)
    ※「交通事故証明書(写)」が取得できる場合、添付は不要です。
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のケガなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

参考 「交通事故(第三者による行為)などで健康保険を使うとき」
備考

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やケガをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のケガなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考  

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