IHIグループ健康保険組合

IHIグループ健康保険組合

コルセット等立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき

領収証
診療(領収)明細書
診療(領収)明細書
(医科用、保険証不携帯受診の場合)

調剤(領収)明細書
調剤(領収)明細書
(保険薬局用、保険証不携帯受診の場合)

保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収証、明細書、保険医の証明書
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
9歳未満の子どもが小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
詳細はこちら
領収証、保険医の作成指示書等の写し
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収証、保険医の同意書、はりきゅうマッサージ師作成療養費支給申請書
生血液の輸血を受けたとき 領収証、輸血証明書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収証
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収証、明細書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収証、明細書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やケガをしたとき

必要書類

【添付書類】

提出期限 すみやかに
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当組合の承認】

  • 被保険者・家族 移送承認申請書・移送届
  • ※健保組合にお問い合わせください。
  • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

  • 被保険者・家族 移送費請求書

領収証

提出期限 すみやかに
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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