IHIグループ健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • はり・きゅう師作成療養費支給申請書
  • あんま・マッサージ・指圧師作成療養費支給申請書
  • 領収書(原本)
  • 保険医の同意書
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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