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[2026/09/30]
短時間労働者(パートタイマー等)の健康保険の加入拡大について(お知らせ)
短時間労働者(パートタイマー等)の健康保険の加入拡大について(お知らせ) 平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、厚生労働省より令和7年6月20日付で「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74 号)が公布され、短時間労働者の健康保険の加入要件が見直しされます。
記
1. 短時間労働者(パートタイマー等)の健康保険加入要件の一部撤廃について
| 加入要件 | 10/1 以降 |
| 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること | 該当 |
| 2.雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること 該当 | 該当 |
| 3.賃金の月額が8万8千円以上であること(賃金要件)(※2) | 撤廃 |
| 4.学生でないこと | 該当 |
|
5.常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または 50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること |
該当 |
※1:当初の雇用期間が2 ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
※2:健康保険加入要件について「賃金要件」は「撤廃」されます。
2. 適用開始日: 令和8年10月1日(木)より
3. 添付資料:
(1)厚生労働省資料:
1)「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」の公布について(通知)
2)短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント
以 上

