IHIグループ健康保険組合

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[2025/09/02] 
重要 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

 

 平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
 今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除要件の見直し、および特定親族特別控除の創設が行なわれたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下、「認定対象者」という。)が、19歳以上23歳未満である場合は下記のとおり取り扱うこととなりました。



1.認定要件の変更

 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものに
ついて、19歳以上23歳未満である場合には150万円未満として取り扱う。
※被保険者の配偶者を除く
※その年の12月31日現在の年齢で判断する


2.適用年月日

 令和7年10月1日から
※上記年齢に対する年間収入の額に係る認定要件以外の取り扱いに変更はありません。
 

3.添付書類

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

以上

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