IHIグループ健康保険組合

IHIグループ健康保険組合

家族が増えたとき・減ったとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行ないます。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類

【必要に応じて以下の書類が必要です】

被扶養者認定に必要な添付書類

【配偶者・子供(義務教育修了以上)用】

【父母・義父母・兄弟姉妹など用】

〈必要に応じて〉

〈必要に応じて〉

〈必要に応じて〉

〈必要に応じて〉

〈必要に応じて〉

提出期限 事由発生から5日以内
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考  

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する方 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的に海外に渡航する方 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、②と同等と認められる方 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 該当する方の当組合の保険証
  • 特定疾病療養受療証・限度額適用認定証・高齢受給者証 等
    (交付されている場合)
  • *就職の場合
    就職先の保険証が発行された場合は、その写し
    就職先の保険証が発行されたない場合は、就職日が確認できるものの写し(雇用契約書等)
  • *収入超過の場合
    いつから130万円(60歳以上または障害者は180万円)を超える収入となったか確認できるものの写し(各月給与明細、雇用契約書等)
  • *雇用保険受給開始の場合
    雇用保険受給資格者証両面の写し
  • *死亡の場合
    添付書類なし
  • *その他 扶養の事実がなくなった場合等
    扶養しなくなった日が確認できるものの写し
    例:結婚・離婚・親権・養子縁組の受理証明書等

※内容の詳細確認が必要な場合など、追加で書類を求めることがあります。

提出期限 事由発生から5日以内
対象者
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合 適用給付グループ
提出先
  • 在職中の方
    お勤め先の担当課

  • 任意継続(退職後の健康保険)に加入されている方
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
    IHIグループ健康保険組合 適用給付G
    TEL 03-6204-8400(代)
    FAX 03-6204-8872(代)

備考 「喪失証明書」が必要な場合は申請が必要です

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