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[2026/08/24]
健康保険被扶養者認定における年間収入判定の取扱いについて(お知らせ)
健康保険被扶養者認定における年間収入判定の取扱いについて(お知らせ) 平素より当健保組合の事業運営に格別なご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、厚生労働省より令和7年10月1日付で事務連絡が発出され、被扶養者認定における年間収入の確認方法について新たな取扱いが示されました。これに伴い、健康保険被扶養者異動届(増員)の認定に必要な確認書類を追加いたします。
つきましては、関係部署への周知方ご対応よろしくお願い申しあげます。
記
1. 新たな年間収入判定の取扱いについて
労働契約内容から見込まれる年間収入額が被扶養者認定基準額未満である場合は、労働条件通知書により年間収入を確認し、被扶養者認定の審査を行います。
【対象者】
給与収入のみの方
【適用条件】
・今後の契約期間が1 年以上であること
・労働契約内容から今後の年間収入額を確認できること
2. 追加する認定書類
労働条件通知書(写) (労働基準法第15 条に基づく様式)
3. 適用開始日: 令和8年9月1日(火)より
4. 従来どおりの認定書類が必要となる場合
次のいずれかに該当する場合は、新たな取扱いの対象外となるため、従来どおりの認定書類をご提出ください。
・給与収入以外の収入がある場合
・契約期間が1年未満の場合
・労働条件通知書等で年間収入額を確認できない場合
5. 添付資料:
(1)厚生労働省資料:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
(2)(別紙1) 被扶養者認定に必要な添付書類
以 上
※現在マイナ保険証を取得されていない方については、今後も積極的な取得と利用、活用の促進にご協力いただけますよう、引き続きご案内願います。

