IHIグループ健康保険組合

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[2026/08/04] 
重要 2026年被扶養者資格確認の実施について(ご依頼)

 平素は当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当組合では健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者認定適否の再確認および保険給付の適正化を目的とした「被扶養者資格の確認業務」を毎年行なっております。
 2023年度より、マイナンバーを活用し地方公共団体等への情報照会を実施した結果を基に、「被扶養者認定要件に合致していない可能性がある被扶養者」を調査対象としており、昨年度と同様に、委託業者から被保険者のご自宅へ調査書類一式を特定記録郵便で郵送し、普通郵便で回収いたします。
 関係部署への周知方よろしくお願いいたします。



1.実施期間

 令和8年8月5日(水)から令和8年9月7日(月)まで


2.対象者

マイナンバー情報を活用し情報連携を行なった結果、以下に該当する被扶養者を有する被保険者

◎令和7年度の収入が超過している方
 年間収入額が、年間収入基準額130 万円(対象者が19 歳以上23 歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150 万円、障害年金受給者および60 歳以上は180 万円)を超過
◎社会保険資格取得重複者
 被扶養者の加入期間に他の社会保険の資格を有している方、または有していた方
◎雇用保険を受給している方、または既に受給していた方
(雇用保険受給額が認定基準額である日額3,612 円(対象者が19 歳以上23 歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は4,167 円、障害年金受給者および60 歳以上は5,000 円)を超過)
※昨年同様、海外帯同者は対象外とします。

 

3.昨年との主な変更点

  令和8年度 令和7年度
実施期間 令和8年8月5日から
令和8年9月7日まで
令和7年8月1日から
令和7年9月1日まで
調査対象者(数)

 

1)以下に該当する被扶養者を有する被保険者
◎令和7年度の収入が超過している方(年間収入額が、年間収入基準額130万円(対象者が19 歳以上23 歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150 万円、障害年金受給者および60 歳以上は180 万円)を超過)


◎社会保険資格取得重複者


◎雇用保険を受給している方、または既に受給していた方
(雇用保険受給額が認定基準額である日額3,612 円(対象者が19 歳以上23 歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は4,167 円、障害年金受給者および60 歳以上は5,000 円)を超過)

 

 

1)以下に該当する被扶養者を有する被保険者
◎令和6年度の収入が超過している方(年間収入額が、年間収入基準額130万円(障害年金受給者および60 歳以上は180 万円)を超過)


◎社会保険資格取得重複者


※今回の検認では、雇用保険受給者については対象としておりません。

 

 

4.その他 

①被保険者各位へ、IHI掲示板、けんぽホームページで周知します。
②正当な理由なく調書や調書に添付する証明書類等の提出がない場合は、健康保険法施行規則第50条9項に基づき令和8年9月1日付で被扶養者資格が無効になります。

 

 

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