NEWS & TOPICS

平素は当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当組合では健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者認定適否の再確認および保険給付の適正化を目的とした「被扶養者資格の確認業務」を毎年行なっております。
2023年度より、 マイナンバーを活用し地方公共団体等への情報照会を実施した結果を基に、「被扶養者認定要件に合致していない可能性がある被扶養者」を調査対象としており、昨年度と同様に、委託業者から被保険者のご自宅へ調査書類一式を特定記録郵便で郵送し、普通郵便で回収いたします。
関係部署への周知方よろしくお願いいたします。
記
1.実施期間
令和7年8月1日(金)から令和7年9月1日(月)まで
2.対象者
マイナンバー情報を活用し情報連携を行なった結果、以下に該当する被扶養者を有する被保険者(調査対象者約240名)
◎令和6年度の収入が超過している方
(年間収入額が、年間収入基準額130万円(障害年金受給者および60歳以上は180万円)を超過)
◎社会保険資格取得重複者
(被扶養者の加入期間に他の社会保険の資格を有している方、 または有していた方)
※昨年同様、海外帯同者は対象外とします。
3.昨年との主な変更点
令和7年度 | 令和6年度 | |
実施期間 | 令和7年8月1日から 令和7年9月1日まで |
令和6年7月16日から 令和6年8月6日まで |
調査対象者(数) | 1)以下に該当する被扶養者を有する被保険者(約240名) ◎令和6年度の収入が超過している方 (年間収入額が、年間収入基準額130万円(障害年金受給者および60歳以上は180万円)を超過) ◎社会保険資格取得重複者 ※今回の検認では 、 雇用保険受給者については対象としておりません。 |
1)以下に該当する被扶養者を有する被保険者(約200名) ◎令和5年度の収入が超過している方 (年間収入額が、年間収入基準額130万円(障害年金受給者および60歳以上は180万円)を超過) ◎雇用保険を受給している方、または既に受給していた方 (雇用保険受給額が認定基準額である日額3,612円(障害年金受給者および 60 歳以上は5,000円)を超過) ◎社会保険資格取得重複者 2)海外帯同者は実施しない |
4.その他
①実施要領は、添付資料にてご確認をお願いします。
②添付資料③④裏面の「削除通知(検認)」の必要書類にて、収入が年間収入基準額を超えた場合、削除日は基準額を超える収入が発生した日と記載されていますが、令和7年9月1日付の減員に改めます。
③正当な理由なく調書や調書に添付する証明書類等の提出がない場合は、健康保険法施行規則第50条9項に基づき令和7年9月1日付で被扶養者資格が無効になります。
5.添付資料
①2025年度健康保険被扶養者資格確認(検認)実施について
②確認調書サンプル
③資格重複者用通知サンプル
④収入超過用通知サンプル