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平素は当健保の事業運営にあたりご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
標記の件について、下記のとおり変更しますので、関係部署のへの周知方ご対応よろしくお願い申しあげます。
記
1.夫婦共同扶養に関する添付資料の見直し
(1)変更前:
出生児の増員手続きの際、配偶者が被扶養者になっておらず、夫婦それぞれが被保険者として健康保険に加入している場合においては、夫婦双方の収入を確認し、収入が多い方の扶養家族とする。
【確認書類】(夫婦双方)
・「育児休業等取得時収入見込額証明書(夫婦共同扶養申請時用)
・「給与等の収入年間見込額証明書」
(2)変更後:
事業主が所得税法上の扶養であることが確認できる場合においては、事業主証明欄にチェックを入れて証明していただくことにより収入に関する添付書類を省略可能とします。(続柄と同様)
【確認書類】(夫婦双方)
・収入確認書類を省略
※事業主にて所得税法上の扶養親族であることを確認できない場合は、従来どおり上記(1)に記載の収入確認書類を提出する。
※同居(世帯全員の住民票写:続柄記載あり)・続柄(戸籍謄(抄)本写もしくは事業主証明)に関する確認書類は、従来どおり必要です。
※定期的に夫婦共同扶養の確認をいたします。
※手続き後、事業主証明の内容に誤りがあった場合や変更が生じた場合は、速やかに健保組合にご連絡ください。
2.電子ファイル(PDF)による届出の廃止
(1)出生児の増員手続き
健保組合にてマイナンバーを登録し、情報連携した後にマイナ保険証として紐づけ状態を確認し、「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の交付するため。
(2)限度額適用認定証交付申請(外傷性の傷病については傷病原因届添付)
マイナ保険証への切り替えにより、申請書による申請が激減し、緊急性がある申請がなくなったため。
※出生後、健保組合へ届出をする間に、医療機関に受診する場合は事業所で「資格証明書」を発行するなどしてご対応願います。
※健保組合へ届出をする前にマイナンバーカードを取得されている時は、先にマイナ保険証としての登録を済ませておいていただけますと、紐づけ確認がスムーズに行なえます。(エラーになるが登録可能)
※マイナ保険証として利用できる方は、「限度額適用認定証交付申請書」の健保組合提出は原則不要です。
3.申請様式の変更
異動届(増員・減員)の申請様式の事業主証明欄に、「所得税法の扶養親族であることを確認した」旨の記載とチェック欄を設けました。
4.添付書類:新届出様式
5.実施時期:令和7年4月1日提出分から順次対応
6.マイナ保険証の利用促進について
現在マイナ保険証の利用登録が7割程度となっておりますが、あと3割はまだ未登録の状況です。引き続きマイナ保険証の利用促進にご協力をお願いいたします。
7.その他:新様式は、けんぽホームページに掲載予定ですが、掲載されるまでに時間を要すためこの通知に添付の
エクセル版で対応願います。
以上