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平素は、当組合の事業運営にご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、標記の件につきまして、令和6年(2024年)10月1日から短時間労働者の社会保険適用拡大の取扱いが一部改正されます。
今後は下記の取り扱いとなりますので、ご対応のほどよろしくお願い申しあげます。
記
1.短時間労働者の社会保険適用拡大について
(1)特定適用事業所の要件、短時間労働者の勤務期間要件が引き下げられます。
①「特定適用事業所」の要件
(現 行) 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
↓
(改正後) 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
要件の比較表
要件 |
令和6年(2024年)10月から(改正) |
令和4年(2022年)10月から (改正) |
事業所の規模(※1) |
常時50人超(特定事業所) または任意特定事業所(※2) |
常時100人超(特定事業所) または任意特定事業所 |
労働時間 |
変更なし |
週20時間以上 |
賃金 |
変更なし |
月額8.8万円以上 |
勤務期間 |
変更なし |
継続して2ヵ月を超えて使用される見込み |
適用除外 |
変更なし |
学生ではないこと |
※1 事業所の規模について、令和6年(2024年)10月改正により常時50人超となりました。
適用となりました事業所には、10月上旬に年金機構より通知書が届きます。
通知書が届きましたら、「特定適用事業所 該当・不該当届」をご提出願います。
※2 任意特定事業所とは、特定事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所のことです。
2.開始日
令和6年(2024年)10月1日
3.その他詳細は添付資料をご確認ください。
添付資料①「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について
添付資料②短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取り扱いに関するQ&A集の送付について(その3)
※ 更なる適用拡大により、パート・アルバイトをされている被扶養者については、年収が基準未満であっても、上記記載の短時間労働者の取得基準に該当する場合は、勤務先の健康保険に加入することとなり、IHIグループ健康保険組合の被扶養者資格を喪失します。対象のご家族がいる従業員(被保険者)の皆様には、忘れずに減員手続きを行なっていただきますようお願いいたします。
以 上