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[2023/11/15]
「年収の壁」の対応について
「年収の壁」の対応について
「年収の壁」の対応について
平素は、当組合の事業運営にご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、標記の件につきまして、「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、具体的な事務手続き等が令和5年10月20日に厚生労働省より通知されました。
被扶養者の認定にあたっては、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円未満)かつ被保険者の収入の1/2未満であることが要件とされていますが、今回の特例措置により「人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加」(固定的賃金が要件を超過した場合を除く)し、年収の見込みが要件を超過する場合は、「被扶養者の勤務先の事業主証明書」を提出いただくことにより、被扶養者の認否について総合的に判断することとします。
令和5年11月16日以降の被扶養者としての認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、特例措置の取扱いに該当され継続して被扶養者を希望される場合には、必要提出書類の他、下記の証明書類をご提出ください。
なお、被扶養者認定にあたっては、提出書類を確認のうえ総合的に判断いたしますが、証明書の提出をもって必ずしも被扶養者として認定されることとはならないことをご留意ください。
また、詳細については3.参考資料「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」をご覧ください。
記
1.特例措置用証明書類:
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明
2.特例措置適用期間:
・令和5年11月16日以降の扶養認定より
・本特例措置は、⼀時的な事情として認定を行うことから、原則として連続2回(2年間)が上限とされています。
3. 参考資料:事業主の証明による被扶養者認定Q&A
以上