配偶者「同居」
被保険者と同居しているとき
認定対象者の年間収入(将来に対して継続性がある収入)が130万円※1(60歳以上の者または概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の支給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円※2。以下同じ)未満であって,かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であるときは原則として被扶養者とします。ただし,認定対象者の年間収入が130万円未満であって,被保険者の年間収入の2分の1以上のときも被保険者の年間収入を上回らない場合は当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して,その被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると判断されるときは被扶養者とします。
※1 130万円未満:月収108,334円未満,雇用保険等の受給の場合は日額3,612円未満
※2 180万円未満:月収150,000円未満,雇用保険等の受給の場合は日額5,000円未満
収入とは
将来に対して継続性がある収入をいいます。したがって,退職金(年金のように定期的に受け取る場合は除く),不動産の売却益等は継続性のある収入とはいえないので含めません。また,恩恵的な見舞金,結婚祝金,支給条件が不確定な大入袋等も収入には含めません。
なお,具体的には下記のとおりとします。
1. | 勤労(給与)所得 |
2. | 事業所得(農業・商業・漁業・原稿料など) |
3. | 投資事業所得(株式配当金・決算余剰金など) |
4. | 各種年金(厚生年金・国民年金・恩給・私的年金なども含む) |
5. | 利子収入(預貯金利子・有価証券などの利子収入) |
6. | 不動産賃貸収入(土地・家屋など) |
7. | 譲渡・贈与所得 |
8. | 雇用保険法による基本手当(失業手当)金 |
9. | 健康保険法による傷病手当金・出産手当金 |
10. | 労働者災害補償法による休業補償費 |
※認定対象者が60歳以上または障害者の場合、収入限度額130万円を180万円に読み替えること。
説明をご覧になられましたか?
この扶養の可否判定は、あくまでも目安です。
実情により認定できるケースとできないケースがありますので、詳細につきましては、健保組合までご相談ください。
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扶養申請が可能です
【認定に必要な書類】
・退職証明書(写)
【注意】
認定書類が旧姓の場合、婚姻届受理証明等の書類が必要となります。
扶養申請が可能です
【認定に必要な書類】
・雇用保険受給期間延長通知書(写)
【注意】
認定書類が旧姓の場合、婚姻届受理証明等の書類が必要となります。
雇用保険の受給日額が3,611円以上の場合、失業給付を受け始めたら、扶養から外れる手続きが必要です。
扶養申請できません
受給が終了してから申請してください。
扶養申請が可能です
【認定に必要な書類】
・雇用保険受給資格者証(日額が記載されているページの写)
【注意】
認定書類が旧姓の場合、婚姻届受理証明等の書類が必要となります。
扶養申請が可能です
【認定に必要な書類】
・離職票(1)(2)の(写)
後日、「雇用保険受給資格者証」の日額が記載されているページの写しが必要となります。
【注意】
認定書類が旧姓の場合、婚姻届受理証明等の書類が必要となります。
雇用保険の受給日額が3,611円以上の場合、失業給付を受け始めたら、扶養から外れる手続きが必要です。
扶養申請できません
年収が130万円未満でなければ、認定されません。
扶養申請が可能です
【認定に必要な書類】
【注意】
認定書類が旧姓の場合、婚姻届受理証明等の書類が必要となります。
扶養申請が可能です
【認定に必要な書類】
・年金額の確認できる「年金振込通知書」等の写し
【注意】
認定書類が旧姓の場合、婚姻届受理証明等の書類が必要となります。