仕送り証明

(1)仕送りは、月々行なうこと。

(2)仕送り証明は、認定後6ヵ月間健保組合に送付すること。6ヵ月を経過したあとも、健保組合から提出の指示があったときには遅滞なく提出すること。

(3)銀行からの振込みまたは現金書留で行なうこと。

(4)配偶者の収入以上の額を仕送りすること。

(5)仕送り額は、常識的に生活できる程度の額とすること。

(6)世帯分離、2世帯住宅は別居とみなしますので、仕送りが必要です。