IHI201804
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➡ お問い合わせは、15ページ(適用給付グループ)をご覧ください。 一般所得の場合、1食につき自己負担額が360円ですが、下表のとおりになります。(低所得者および指定難病や小児慢性特定疾病の方などは引き上げられません。) 介護保険施設や住宅との負担の公平化を図る観点から、入院時居住費が下表のとおりとなります。(指定難病患者については、引き上げられません。)2.65歳以上の入院時居住費の負担が引き上げられます●入院時の食事代 負担額(1食あたり)所得区分平成30年3月31日まで平成30年4月1日から一般所得360円460円低所得Ⅱ(住民税非課税者)210円引き上げなし低所得Ⅰ(住民税非課税者のうち一定所得以下)100円健康保険制度改正のお知らせ平成30年4月からの1.入院時の食事代が引き上げられます●65歳以上の医療療養病床入院時の居住費 負担額(1日あたり)対象者平成30年3月31日まで平成30年4月1日から医療の必要性の低い方(医療区分Ⅰの方)370円引き上げなし医療の必要性の高い方(医療区分Ⅱ・Ⅲの方)(指定難病患者を除く)200円370円指定難病の方老齢福祉年金受給者境界層該当者 0円引き上げなし12
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