Salu! 2017.冬no.108
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「高額療養費」制度をご存知ですか1ヵ月に支払う医療費の自己負担額には上限となる『自己負担限度額』が設けられています。下記の表に基づいて計算されたものが『自己負担限度額』となり、医療費の自己負担額が『自己負担限度額』を超えた場合、超えた額が『高額療養費』として受給できる制度です。標準報酬月額については、けんぽホームページをご覧ください。 https://www.ihikenpo.or.jp『自己負担限度額』は被保険者(本人)の所得によって異なります。※多数該当は、過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額です。所得区分<70歳未満>自己負担限度額 [月単位]多数該当※標準報酬月額83万円以上252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%140,100円標準報酬月額53万~79万円167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%93,000円標準報酬月額28万~50万円 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%44,400円標準報酬月額26万円以下57,600円44,400円住民税非課税者35,400円24,600円アイウエオ1  「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、「自己負担限度額」までの支払いで済み、窓口負担を抑えることができます。「健康保険 限度額適用認定証交付申請書」に必要事項を記入してください。※ケガの場合は次の添付書類が必要になります。・骨折、捻挫、打撲等 ……『傷病原因届』・交通事故等 ………………『第三者行為による傷病届』「勤務先の健保担当課」へ提出してください。(任意継続被保険者の方は、直接、健保組合へ郵送してください)健保組合に届き次第、手続きを行ないます。例所得区分:「ウ」・総医療費:100万円 の場合医療機関への支払いが 30万円 ⇒ 約9万円123・勤務先の健保担当課・けんぽホームページ申請書の入手先「限度額適用認定証」利用の注意点・医療費支払い後(精算後)に、医療機関へ提示しても、窓口負担を抑えることができません。・有効期限がありますので、引き続き必要な場合は、再度申請してください。・必要でなくなったときは、必ず「勤務先の健保担当課」経由で健保組合に返却してください。 (任意継続被保険者の方は、直接、健保組合へ郵送してください)高額療養費の受給方法場合「限度額適用認定証」を使用すするする 入院予定があるなど、あらかじめ医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」の交付を健保組合まで申請してください。「限度額適用認定証」の申請方法8

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