salu! 2017.春no.106
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別居したとき仕送り額が変わったとき亡くなったとき◦同居が条件となる家族が別居したとき※2◦別居後、家族の収入額を超える仕送りがないとき ※2 被保険者の配偶者、子、孫、兄姉弟妹、父母などの直系尊属以外の 3親等内の親族は、同居しなければ被扶養者になれません。◦別居している家族への仕送りをやめたとき◦仕送り額が別居している家族の収入より少なくなったとき (他の兄弟等からの仕送りを含みます)◦家族が亡くなったとき◎「扶養しなくなった日」を間違えて記入してしまうと…◎被扶養者でなくなった方が当健保の保険証を使用していると… 健康保険に加入していない空白の期間が発生することがあります。 その期間に医療機関へ受診した場合、健康保険が使えないため、医療費が全額自己負担となってしまうことがありますので、正確に記入してください。※事実発生日の確認のため、当健保から別途書類の提出をお願いすることがあります。 当健保の保険証で医療機関に受診した場合は、当健保が負担した医療費を返還していただきます。注意点届出を忘れずに➡ お問い合わせは、15ページ(適用給付グループ)をご覧ください。9no.106
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