salu! 2017.春no.106
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就職や結婚などで他の健康保険等に加入したときパートやアルバイト、雇用保険(失業等給付)など収入が基準額を超えるとき75歳になったとき◦就職 ⇒ 勤め先の健保組合等の被保険者になったとき◦結婚 ⇒ 配偶者の被扶養者になったとき◦年収 ①130万円以上※1      (月額 108,334円以上・日額 3,612円以上)    ② 被保険者の収入の1/2以上    ※1 60歳以上または障害のある方の場合       年収 ⇒ 180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)            (月額 150,000円以上・日額 5,000円以上)    雇用保険を受給している方は、上記の日額を超える場合、被扶養者になれません。◦75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき  (65~74歳の方に一定の障害があると認定された場合も同様です。)◦被扶養者異動(減員)届◦当健保の保険証(該当者分)  ※異動理由によっては、別途書類が必要な場合があります。◦在職中の方:お勤め先の担当課へ◦任意継続の方:健保組合へ郵送  ※事実発生日(就職日や結婚した日)から5日以内に提出してください。   もし、過ぎてしまった場合は、すみやかに提出してください。必要書類書類提出先被扶養者異動(減員)届は、けんぽホームページから入手できます。 https://www.ihikenpo.or.jp手続き方法家族     が就職や結婚したときは(被扶養者)家族(被扶養者)が、次のような事例にあてはまるときは被扶養者ではなくなります。該当した場合は、扶養からはずす手続きをすみやかにお願いします。健康保険証記号    番号氏名資格取得年月日 平成26年4月1日IHIグループ健康保険組合◀被扶養者異動届8

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