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70歳以上75歳未満の高齢者が病気やけがをしたとき

 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の1割(現役並みの所得がある高齢者は3割)を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食780円を限度に1食につき260円)も負担します。
 また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(1日につき1,700円)を負担します。
  なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。

平成20年4月からは、70歳以上75歳未満の高齢者(現役並み所得者は除く)の窓口負担は医療費の2割となることになっていましたが、実施は凍結され、1割負担のまま据え置かれています。


高額療養費

 高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
 また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各健康保険などから払い戻されます。


     
 
「高齢受給者証」と保険証を保険医療機関に提出して受診します。
 
 

外来・入院ともかかった医療費の1割相当額(現役並みの所得がある高齢者は3割相当額)を支払います。

 
     

※1

健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者等。

※2

世帯全員が市町村民税非課税の人等

※3

世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

※4

[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。

 

 

現役並み所得者について、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、1割負担となります。

 

●複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
●被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。

     
 
 『75歳以上の人はこちら』
 


高額介護合算療養費の支給

 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
 くわしくはこちらをご参照ください。>> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」



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