医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間(1月〜12月)に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
支払った 医療費
給付金 ・ 保険金等
どちらか少ない方 ・10万円 ・年間所得の5%
医療費控除額 (最高限度額200万円)
申告の手続き 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。 申告には、何よりも領収書が必要です。医療機関に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。 申告には、何よりも領収書が必要です。医療機関に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておいてください。そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
控除対象となる医療費 次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。 (詳細は国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」を参照してください) 医師に支払った治療費 治療のための医薬品の購入費 通院費用、往診費用 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担 歯科の保険外費用 妊娠時から産後までの診察と出産費用 あんま、指圧、はり、きゅうの施術費 義手、義足などの購入費 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分) 訪問看護ステーションの利用料 老人保健施設、療養病床の利用料 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額 ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。 (詳細は国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」を参照してください)
控除対象とならない医療費 健康診断、人間ドックの費用 ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費 医療費控除の詳細については国税庁の「税金相談」をご覧ください。