65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費を自己負担することになっており、自己負担額(生活療養標準負担額という)は1日につき1,700円(1ヵ月約52,000円)となります。 ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。 なお、実際の食費・居住費に要する費用は、平均的な費用から算定された基準額として1日につき2,060円(1ヵ月約62,000円)と定められておりますが、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
■ 生活療養標準負担額
食費:食材料費および調理コスト相当
1食につき460円で1日1,380円 (1ヵ月約42,000円)
居住費:光熱水費相当
1日につき320円 (1ヵ月約10,000円)
■ 所得の状況に応じた負担軽減措置
低所得II 注1
食費:1食につき210円で1日630円 居住費:1日につき320円 (1ヵ月約30,000円)
低所得I 注2
食費:1食につき130円で1日390円 居住費:1日につき320円 (1ヵ月約22,000円)
低所得I(老齢福祉年金受給者)
食費:1食につき100円で1日300円 居住費:0円 (1ヵ月約10,000円)
■ 病状の程度、治療の内容に応じた負担軽減措置
・難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者 ・回復期リハビリテーション病棟に入院している患者
食材料費相当のみの負担となり、食事療養標準負担額と同額です。 ※こちらをご参照ください。
療養病床とは?
病床には医療法で定められた区分があり、一般病床、療養病床、結核病床、感染症病床、精神病床があります。 特定の疾患を対象とした結核病床、感染症病床、精神病床以外が一般病床、療養病床となっており、一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。
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