健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。 この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。
※75歳以上の高齢者については、こちらをご参照ください。 >> 「75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します」
保険給付を行なう方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を現金で給付する方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。
健康保険法で決められている給付が法定給付で、協会けんぽでも健康保険組合でも共通 して支給されるものです。 付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行なう給付で、法定給付に付加して支給するものです。
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